最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3228 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、量刑不当の主
張を出ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔憲法三七条にい
う「公平な裁判所の裁判」とはその構成等において偏頗の虞のない裁判所の裁判の
意であり、所論のような意味でないことは当裁判所大法廷の判例とするところであ
る。(昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日判決、集二巻五号四四七頁参照)
〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年二月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -